自立医療支援制度は初診のその日に申請すべし!!!


こんにちは、あみぃです! 今回は、自立医療支援制度についてお話ししますね。

自立医療支援制度とは

自立医療支援制度とは、精神疾患の治療にかかる医療費を軽減してくれる制度です。
具体的には、普通の保険適用だと3割負担であるのが、自立医療支援制度を利用すると、1割負担になります。

これは結構大きな差ですよね。
例えば、診察費と薬代で3000円かかっていたところが、1000円の負担で済むのです。

申請するには?

申請方法は各自治体によって異なりますが、医師の診断書とマイナンバー、家族全員の保険証番号などが必要になるところが多いようです。

医師の診断書は各病院によって異なりますが、大体2000〜5000円程度かかるようです。


診断書のお金高いし、申請面倒だし…。
ほら、お役所仕事だから申請して使えるようになるまでどうせ2, 3ヶ月かかるんでしょ?

私、それまでにはたぶん治っているから申請しなくていいかな〜。

なんて思ったそこのあなた!
それは大間違いです!!

まず、うつ病などの精神疾患の治療は最低で3ヶ月かかると言われています。
ですが、3ヶ月で寛解することなどほとんどありません。

私自身、最初はなんの根拠もなく、1ヶ月休んで薬を飲んだら治ると思っていましたが、ラボに行けなくなり、薬を飲み続け、早10ヶ月が経過しています
そして今なお、薬は増えていく一方で寛解の兆しは見えません。

つまり、自立医療支援制度を申請していないと、どんどん医療費がかさむことになってしまいます。

ですので、精神科にかかったら、早めに自立医療支援制度を申請することを強くお勧めします。

そして、申請にかかる期間は、これも各自治体によって違いますが、大体1~3ヶ月ほどかかるところが多いようです。
ですが、これは自立医療支援制度手帳の発行にかかる期間です。
私の住んでいる自治体では、手帳が発行されるまでは申請書受理書を渡してくれ、それを医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すると、1割負担にしてくれていました。

つまり、手帳がなくても、申請し、受理されたその日から自立医療支援制度を受けられるのです


それなら申請してもいいかも!


ちなみに、自立医療支援制度を受けるには毎回医療機関の窓口で手帳を提示する必要があるのですが、適用期間内であればもし忘れてしまっても、1割負担にしてもらえるみたいです。
でも、なるべく忘れないようにするのが一番ですね!

まとめ

どうでしたか?
私は結局、初診から6ヶ月経ってから申請しましたが、もっと早く申請しておけばよかったなと後悔しています。
もし、この記事を読んでいる方で、まだ申請していない方がいれば、今すぐにしんせすることをお勧めします。

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